1.副会長は、執行委員会のメンバーから選出されなければならず、副会長の基準は執行委員会によって定められる。

2.副会長は、会長の指示に基づいて協会の業務を指揮し、管理する。会長からの指定を受けた業務や権限については、会長と法律の前で責任を負担する。副会長は執行委員会の活動規程に従って任務と権限を実行する。

3.副会長は、執行委員会によって選出・解任される。

4.一般的な規定に従い、連合協会の書類を管理する。

5.執行委員会の会議の書記である。

6.常勤副会長は、協会内の3人の副会長の1人であり、執行委員会によって選出され、協会の日常業務を決議、プログラム、業務計画に基づいて運営し、執行委員会が協会規則に従うことを承認する。

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