1.執行委員会

執行委員会は、協会の最高管理部門であり、協会の正式な中核メンバー(15人を含む)によって選出される。執行委員会の任期は2年だ。

2.執行委員会の任務:

2.1.地域のベトナム人団体に対して、ベトナム大使館からの決議、規約、お知らせ、情報(あれば)の実施を推進する。

2.2.地域の団体に対して、ベトナム法、日本法の法令文書や法的情報資料を提供する。

2.3.ベトナムおよび日本の法律に基づき、法的助言、提供、指導を行い、助言を受ける人々が自身の合法的な権利と利益を理解するのを支援する。

2.4. 協会の年次プログラム、業務計画の決定

2.5.次の執行委員会任期のために、正式メンバーの召集内容と召集決定を準備する。

2.6.法律と協会規約に準拠し、組織の機構を定め、活動規程、管理規定、財務、財産の利用、表彰、規律、内規を制定する決定を行う。

2.7.会長、副会長、執行委員の選出、解任、および執行委員の追加選出を行う。追加選出される執行委員の数は、決定された執行委員の数の3分の1を超えてはならない。

3.執行委員会の活動原則:

3.1.執行委員会は、協会の規則に基づく、法律及び協会の規約に従う。

3.2. 執行委員会は、年に4回会議を行い、大使館の要求または執行委員全体の過半数が提案した場合には臨時会議が開催できる。

3.3.執行委員会の会議は、参加者の3分の2が出席した場合に求められる。執行委員会は手を挙げるか、密投で投票することができる。投票方法の規定は、執行委員会によって決定される。

3.4.執行委員会の決議および決定は、出席した委員の総数の3分の2以上の賛成票がある場合に可決される。

3.5.会員の表彰と処分を検討する。

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