1.会長は、協会の法人を代表し、協会のすべての活動に対して法的責任を負います。会長は、執行委員会が協会のメンバーの中から選出される。会長の基準は、執行委員会によって定められる。
2.会長の任期は執行委員会の任期と同じく2年間だ
3.会長の任務と権限:
3.1.執行委員会の活動規則に基づいて任務と権限を遂行する。
3.2.協会の活動分野に関する国家管理機関、許可を与えた権限機関、および執行委員会に対して、協会のすべての活動について全面的に責任を負う。法令および執行委員会の決議や決定に従って、協会のすべての活動を指導し、運営する。
3.3.執行委員会の会議を主宰し、法令及び協会の規約に従って執行委員会の活動を直接指揮する。
緊急事態に対応するために会議を速やかに召集できない場合、会長と常任副会長は緊急の問題を解決する権限を有し、その後、執行委員会に対して1週間以内に詳細な報告を行わなければならない。
3.4.行政機関、メディア、及び一般市民との外交業務を遂行する。
3.5.執行委員会の代表として、協会の文書に署名する。
3.6. 法律の規定に従って、内外の業務において協会を代表する。
3.7. 法律に定められた規定に従って、組織および協会に所属する部門の設立を承認する。
3.8. 協会の各業務領域における副会長に対する任務割り当てを負う。
3.9. 法律で定められた手続きに従い、会員の入会、除名、及び協会の発展に貢献した組織、団体、または個人を承認する。
3.10. 会長が不在の場合、協会の業務の指示、運営、及び処理は文書によって、副会長に委任される。